岐阜県立多治見北高等学校同窓会 会則
[目次と概要]
第 1 章 総則
第 1 条 名称 岐阜県立多治見北高等学校同窓会
第 2 条 目的 会員相互の親睦と連絡維持と母校の発展と地域社会への貢献
第 3 条 会員 卒業生と現旧教職員
第 4 条 事業 目的のため実施する事業
第 2 章 役員
第5条 役員 役員の構成
第6条 役員の任務 各役員の任務
第7条 役員の選任 各役員の選任
第8条 役員の任期 就任から次々期総会までの 2 期
第 3 章 学年幹事
第 9 条 学年幹事の任命 同一年卒業生の中から本校が推薦した者を任命
第 10 条 学年幹事の任務 同一年卒業生の会員を総括、代表議決権を有する
第 11 条 学年幹事の変更 後任を本部役員会に報告して変更
第4章 総会
第 12 条 総会の招集 会⾧の招集により毎年 3 月に開催
第 13 条 総会の審議 会⾧が議⾧となり審議し議決する
第 14 条 総会の議決 出席した学年幹事の過半数で議決
第 5 章 本部役員会と支部
第 15 条 本部役員会 本部役員会の設置
第 16 条 委員会 各委員会を設置し、会務を分担して所掌する
第 17 条 支部 東京支部と関西支部を設置
第 6 章 会計
第 18 条 経費 収入と支出
第 19 条 会費 協力金 3,000 円/年、入会金 3,000 円/人
第 20 条 事業年度・会計年度 毎年 1/1~12/31
第 21 条 会計監査 随時監査を実施できる
第 22 条 会計報告 毎年収支計算書等を作成、総会で承認
第 24 条 会則の改正 会則改正は総会決議が必要
第 25 条 委任 その他必要事項は別に定める
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本会は、岐阜県立多治見北高等学校同窓会と称し、本部を同校に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて永久に連絡を維持し、母校の発展と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、次に掲げる通常会員及び特別会員をもって組織する。
(1) 通常会員 卒業生及び同校中途退学者で役員会にて承認された者
(2) 特別会員 現職員及び旧職員
(事業)
第4条 本会は、次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)母校の発展と地域社会への貢献に関すること
(3)会員名簿及び会報の発行
(4)総会の開催
(5)その他、本会の目的を達成するに必要な事業
第 2 章 役員と組織
(役員)
第 5 条 本会は、次に掲げる役員を置く。
(1) 会⾧ 1名
(2) 副会⾧ 若干名
(3) 支部会⾧ 各支部1名
(4) 会計管理者 1名
(5) 監事 2名
(6) 事務局⾧ 1名
(7)理事 各回生から若干名
(役員の任務)
第6条 役員は、次のとおり会務の任にあたる。
2 会⾧は、本会を代表して会務を総括する。
3 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故ある時はその職務を代行する。会⾧の諮問に応え委員会を代表して総括する。
4 支部会⾧は、支部を代表して支部の会務を総括する。
5 会計管理者は、会計及び予算を所掌して会⾧・副会⾧を補助する。
6 監事は、会計事務を監査する。不正の事実を発見したときは総会に報告し、これを報告するため会⾧に総会の招集を請求できる。
7 事務局⾧は、会務を補佐し、会員情報を管理する。
8 理事は、会⾧・副会⾧を補佐して会務を企画運営する。
(特別役員)
第 7 条 前条の役員のほか、名誉会⾧及び顧問を置くことができる。(役員の選任)
第8条 役員は、次のとおり選任する。
2 名誉会⾧は、本校校⾧及び歴代同窓会⾧とする。
3 会⾧は、総会において選任する。
4 副会⾧は、理事の中から会⾧が選任し、総会において承認する。
5 支部会⾧は、各支部役員の互選とする。
6 会計管理者、監事、事務局⾧は、理事の中から会⾧が委嘱する。
7 理事は、会員の中から会⾧が委嘱する。
8 顧問は、必要に応じて本部役員会の承認を得て会⾧が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、就任から次々期総会までの 2 期とし、留任を妨げない。
(本部役員会)
第10条 本会の中に本部役員会を置く。
2 本部役員会は、第5条に定める役員でもって構成する。
3 本部役員会は、会⾧が適宜開催し、会務に関して協議決定する。
(委員会)
第11条 本部役員会の中に委員会を置き、次のとおり会務を分担して所掌する。
(1)総務委員会 会務全体の企画運営、支部との連携、学年幹事会の運営
(2)財務委員会 入会金、協力金の徴収と啓発
(3)事業委員会 会員の親睦、学校と地域社会への貢献事業の企画運営
(4)広報委員会 会報「北辰」の年 1 回の発行
(5)ゴルフ委員会 ゴルフコンペの企画運営
(6)情報委員会 公式ホームページ「北辰.jp」の運営、会務の情報化の支援
2 委員会は、委員⾧及び副委員⾧並びに若干名の委員で構成する。
3 委員⾧は、理事の中から会⾧が委嘱する。
4 副委員⾧及び委員は、理事の中から会⾧が委嘱する。
5 会⾧は、本部役員会の承認を経て委員会を設置・廃止することができる。
第 3 章 学年幹事
(学年幹事の任命)
第12条 学年幹事は、同一年卒業生の中から本校が推薦した者を会⾧が任命する。
(学年幹事の任務)
第13条 学年幹事は、同一年卒業生の会員を総括して本部との連絡を図り、併せて必要に応じて役員会を援助する。
2 学年幹事は、同一年卒業生の会員を代表して総会の議決権を有する。
(学年幹事の変更)
第14条 転居、その他の事由により学年幹事を続けることが困難になったときは、後任者を選任して本部役員会に通知することで変更できるものとし、会⾧が解任及び任命する。
2 学年幹事が連絡先不明などにより不在になった場合は、本部役員会からの要請に応じて同一年卒業生の中から推薦し、会⾧が解任及び任命する。第4章 総会
(総会の招集)
第15条 総会は、会⾧が招集し、毎年 3 月に開催する。
2 総会を開催するときは、会議の目的及びその内容並びに日時と場所を示して開会の 30 日前までに通知しなければならない。
(総会の審議)
第16条 総会は、会⾧が議⾧となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会⾧の選任に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)その他、特に重要な事項
(総会の議決)
第17条 総会の議事は、学年幹事の出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議⾧の決するところによる。
2 学年幹事は、同一年卒業生の中から代理人を選任できるものとし、代理人は学年幹事を代理して審議し、議決権を行使することができる。
第5章 支部
(支部)
第 18条 本会の中に支部を設置する。
(1)東京支部
(2)関西支部
2 支部は、会員のうち支部の所管する地域に在住・在勤等する会員で構成し、互選により支部会⾧を選任する。
3 支部の会務は、支部会⾧が別に定める。
第6章 会計
(経費)
第19条 本会の経費は、入会金、協力金、寄付金、事業収入、その他の収入を以てこれにあてる。
(協力金)
第20条 会員は、年額3,000円以上を協力金として、本会が指定する方法で納入する。
2 入会金は、卒業年に3,000円を納入する。
(事業年度及び会計年度)
第21条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計監査)
第22条 会計の監査は、監事が実施するものとし、年度末の定期監査のほか随時することができる。
(会計報告)
第23条 会計年度ごとに収支計算書を作成し、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。第 7 章 雑則
(居所等の移動)
第24条 会員は、居所等に移動を生じた際は、本部に通知連絡しなければならない。
(会則の改正)
第25条 会則の改正は、総会の決議を経なければならない。
(委任)
第26条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会⾧が別に定める。
(附則)
この会則は、総会決議の日から施行する。
(平成11年3月28日 総会で改定決議)
(令和5年3月21日 総会で改定決議)